日本の女性参政権を実現する法改正と、新憲法制定の時系列は以下の通りです。
女性に参政権が認められた時期は新しい日本国憲法の制定・施行よりも前であるため、法的な枠組みとしては大日本帝国憲法(明治憲法)の下で認められたことになります。
なぜ憲法改正を待たずに可能だったのかという点について、大日本帝国憲法にはそもそも「男性しか投票できない」という規定が存在していませんでした。第35条において「衆議院議員ハ選挙法ノ定ムル所ニ依リ公選セラレタル者ヲ以テ之ヲ組織ス」と定められており、誰が投票できるかは下位の法律(衆議院議員選挙法)に委ねられていました。そのため、1945年12月の第89回帝国議会において、法律上の要件を「満20歳以上の男女」に書き換える法改正を行うだけで、帝国憲法下での女性参政権が実現しました。
この時系列は、日本の憲政史において重要な意味を持っています。1946年4月に行われた大日本帝国憲法下における最後の総選挙で、女性有権者も参加して選ばれた議員たち(第90回帝国議会)が、新しい「日本国憲法」の審議と可決を担いました。新しい憲法は、初めて女性も関与して選出された議会によって成立した形となります。